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2020.05.19 

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遺言の訂正

遺言書の訂正方法は厳格に決められています。

自筆証書遺言は財産目録を除き

すべて遺言者の自筆により作成されていることが重要な要件とされています。

そして、この自筆遺言書中の加除、変更及び訂正は、

遺言者がその個所を指示し、これを変更した旨を明記し署名し

かつその変更場所に押印しなければならないと定められています。

訂正・加除の方法を誤ると

遺言書そのものが無効となってしまう場合もありますので、

方式通りに訂正・加除を行わなければなりません。

或いは、初めから遺言書の方式に則て書き直すようにした方がよいかもしれません。

遺言・相続に関することなら清水行政書士事務所にお任せください。
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