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2020.05.12 

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遺言書の検認、封をしてある遺言書はいつ開けるのか?

自筆証書遺言は家庭裁判所で検認を受ける必要があります。

また、封をしてある遺言書は自分で開封してはいけません。

検認を受ける前に開封してしまうと

5万円の過料を科せられることがあります。

ただし、自分で開封してしまったからといって

その遺言書が無効となるわけではありません。

 

遺言書の検認

遺言者が死亡したら、

遺言書保管していた人または遺言書を発見した相続人は

家庭裁判所に提出して「検認」を受けなければなりません。

「検認」は遺言書の形式的な状態を調査確認する手続きです。

遺言書の偽造・変造を防ぎ、保存することが目的です

公正証書遺言を除くすべての方式の遺言書は「検認」を受けなければなりません。

実態上或いは形式上遺言の有効性が問題となる場合も、

その内容が「遺言書」と判断される場合は、検認の対象となります。

遺言書の保管者又は相続人は、

遺言者の住所を管轄する家庭裁判所に申し立てを行います。

検認手続きとしては

家庭裁判所は、遺言の方式及び遺言書の事実状態を調査し

検認調書を作成します。

手続きが終了したときは、

申立人に「検認済証明書」を付けて遺言書を返還し、

検認に立ち会わなかった申立人、相続人、受遺者や利害関係人に

遺言書を検認した旨を通知します。

検認は、遺言書が形式に則り作成されているかを確認する

証拠保全の効果を生ずるだけで、

遺言書の内容の有効・無効の判断はされません。

したがって、検認を受けなかったからと言って遺言書が無効になることはなく

また、検認を受けたからと言って

無効な遺言書が有効になるものではありません。

実務上は、銀行その他の金融機関は検認を受けていない遺言書では

名義書き換えや払い戻しには応じてくれませんし、

法務局に於いての不動産の名義書換にも検認を受けた遺言書が必要です。

 

遺言・相続に関することなら

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