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2020.05.26 

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遺産の額はいつが基準になる?

遺産分割、特別受益、寄与分における

各々の財産評価の基準はいつになるのでしょうか?

◆遺産評価の基準時

遺産を現物で分割する場合及び特定の相続人が遺産を相続し、

他の相続人に代償金を支払う場合には、

他の遺産の取得や代償金の存否及び代償金等の判断資料として

評価が必要となってきます。

実務上は、遺産分割時を基準とすることが多いのですが、

特別受益や寄与分が問題となる場合は、

みなし相続財産を算定するために、

分割時の他相続開始時の評価が必要となります。

◆遺留分減殺請求

遺留分減殺請求に際ては、

被相続人が相続開始時に有していた財産につき

相続開始時基準にして算定した額が

遺留分減殺請求の対象となります。

◆経営承継円滑化法における固定合意

自社株式などの承継に関する遺留分による制約の問題に対処し、

現行の遺留分事前放棄の制度の限界を補うため

平成20年5月9日に成立した経営承継円滑化法の活用例として、

経営者から後継者に生前贈与された自社株について、

遺留分算定基礎財産から除外することができます。

また、経営者から後継者に生前贈与された自社株について、

基礎財産に算入する際の価額を固定することもできます。

◆相続税の取り扱い

相続税を算定するための財産評価における評価時点は、

相続開始時となります。

 

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