遺産相続・遺言書作成はお任せください

FAQ

お客様から寄せられた、遺産相続や建設業に関するご質問を紹介します。

遺産分割協議を始められる条件はありますか?

相続人全員の話し合いが必要となります。
加えて遺産分割協議書に、相続人全員が署名・押印すればできます。
電話やFAXなどで打ち合わせを行うこと自体は可能ですが、書類に実印がないと有効ではありません。

相続人の行方がわからない場合はどうすれば……。

相続人の中で行方がわからない方がいる場合は、二つの方法で対応できます。
1.家庭裁判所に行方がわからない方について「不在者財産管理人」の選任を申し立て、その「不在者財産管理人」が家庭裁判所に「権限外行為の許可」を得て遺産分割協議を行います。
2.行方不明者の生死が7年間不明の場合は、家庭裁判所に「行方不明者の失踪宣告」の申し立てが可能になり、審判が通れば行方不明者を除いて遺産分割協議が可能です。(行方不明者に相続人がいる場合は、その相続人が分割協議に参加します)

相続人の中で行方がわからない方がいる場合は、二つの方法で対応できます。
1.家庭裁判所に行方がわからない方について「不在者財産管理人」の選任を申し立て、その「不在者財産管理人」が家庭裁判所に「権限外行為の許可」を得て遺産分割協議を行います。
2.行方不明者の生死が7年間不明の場合は、家庭裁判所に「行方不明者の失踪宣告」の申し立てが可能になり、審判が通れば行方不明者を除いて遺産分割協議が可能です。
※行方不明者に相続人がいる場合は、その相続人が分割協議に参加します。

遺言書の取り消しはできますか?

公正証書遺言・自筆証書遺言どちらであっても取り消しや内容の変更が可能です。
変更が加えられた場合は、一番新しい日付の内容が有効となります。

一般建設業許可と特定建設業許可の違いについて教えてください。

元請けとして受注した工事1件に対して下請け業者に発注した金額により区別されます。
4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上の発注は特定建設業許可が必要になります。

都道府県知事許可と国土交通大臣許可の違いについて教えてください。

一つの都道府県のみに営業所を置く場合はその都道府県の都道府県知事許可が必要になります。
複数の都道府県に営業所を置く場合は、国交大臣許可が必要です。
※営業所とは現場作業所などは含まれず、契約などの業務手続を行っていることを指します。

建設業許可を受けられる条件はありますか?

建設業許可を受けるためには、経営管理責任者と専任技術者をおくことが必要となります。
両者については、それぞれ経営経験や資格・工事実務経験が必要です。