
「故父親名義の土地がいつの間にか兄の名義になっていた。」
という相談をお受けしたことが数回ありました。
ほとんどのケースで次のようなやり取りがありました。
「お父さんの遺言書はありましたか?」
「遺言書などは無かった。」
「では遺産分割の話し合いはしましたか?」
「そんなことはやっていない。」
「でも遺産分割協議書に実印を押さないと名義変更はできませんよ。」
「そんなものに判を押した覚えはない。」
「よく思い出してください。なんかの書類に判を押したことはありませんか?」
「よく考えると、兄からなんかわからない書類を送ってきて
実印を押して送り返せと言われたことがある。」
「それでどうしましたか?」
「面倒くさいから、中を見ないで実印をおして送り返した。」
「その書類が『遺産分割協議書』ですよ。
その中にはお父さんの土地はお兄さんがもらうと書かれていたはずです。
書類の内容を読まずに判を押したから無効だと言っても
今更どうにもならないと思いますよ。」
実際書類をよく読まずに押印してしまうことが無いとは言えません。
面倒くさいからと「めくら判」を押すことの無いように
十分すぎるほど注意したいものです。
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