お墓は遺産分割の対象?
相続人は相続開始のときから被相続人に属した一切の権利義務を
承継します。相続人に包括承継される権利義務のことを
「相続財産」といいます。
ただし、被相続人の一身に専属し、他人が取得または行使することが
できな権利である「一身専属権」や、被相続人の死亡により発生するが
被相続人の固有の権利である生命保険、死亡退職金等は
相続財産に入りません。
ただし、生命保険、死亡退職金は、相続税上はみなし財産とされ
相続税の対象となります。
一身専属権
扶養請求権、親権、夫婦間の契約取消権、雇用契約上の労働債務、生活保護受給権など
祭祀財産
系譜(家系図、過去帳)、祭具(位牌、仏壇、神棚等)及び
墳墓(墓石、墓地、墓地使用権等)は「祭祀財産」とし
相続財産とは区別され、祭祀を主宰するものが承継します。
この祭祀主催者は、被相続人が生前又は遺言で指定することができます。
指定がない場合は慣習に従い、慣習が無い場合はザ定裁判所が決定します。
この「祭祀財産」は相続税上は「非課税財産」となります。
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