遺産相続・遺言書作成はお任せください

ブログ

2020.02.18 

ブログ

昭和22年5月3日前の相続どうなる?

☆旧民法(明治31年7月16日~昭和22年5月22日)

旧民法(応急措置法施行前)に開始した相続に関しては

旧民法が適用されます。

同法では、戸主の死亡・隠居等による家督相続と

戸主以外の家族の死亡による遺産相続の制度がありました。

家督相続

家督相続は ①戸主の死亡

②戸主の隠居

③戸主の国籍喪失

④婚姻、縁組の取り消し

⑤女戸主が入夫婚姻を行い入夫が戸主となった時

⑥入夫戸主の離婚

によって行われます。

また、家督相続人には順位があり、通常長男が家督相続します。

なお、順位は次のとおりです。

第1 法定家督相続人

家族の直系卑属(男子、嫡出子、年長者が優先)

第2 指定家督人 (戸主が指定した者)

第3 第1種選定家督相続人

第1、第2がいない場合で戸主の父母や親族が選定する

第4 存続家督相続人

第1、第3がいない場合、同じ家の直系尊属

第5 第2種選定家督相続人

第1、第4がいない場合家族が選定する

 

遺産相続

遺産相続とは、戸主以外の者の財産のみの相続です。

第1順位 直系卑属

第2順位 配偶者

配偶者は 直系尊属がいる場合は相続人になりません。

 

遺言・相続に関することな横浜港南台の清水行政書士事務所にお任せください。

 
SHARE
シェアする