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2019.12.11 

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遺言書を作成するとき気を付けておきたいこと

相続人の間でトラブルが起こりそうな遺言は避けるようにしたいものです。

遺言によって法律上の効力が生じるのは、

財産の処分など民法で決められています。

それ以外のことを遺言書に残しても

法律上の強制力は生じません。

例えば「葬式は派手にしないようにすること」とか

「兄弟仲良くして喧嘩をしないようにすること」

のようなことを書いても、

それに従う法律上の義務はありません。

また、1通の遺言書で

共同の遺言をすることはできません。

共同遺言を認めると法律関係が複雑になるからです。

従って、夫婦で1通の遺言書を作成した場合

その遺言書は無効になります。

さらに

後日紛争の元となるような内容の遺言書は避けるようにしたいものです。

例えば、

二人いる兄弟の一方に「財産を相続させるという」内容の遺言は有効ですが、

他の兄弟の遺留分を侵害していますので、

後日トラブルの元となったりして

兄弟仲たがいの原因になったりしますので避けたいものです。

遺言書を残すのは

後日遺産を巡っての紛争が起こることのないようにすることが

目的の一つですから

かえって紛争を作り出すような内容は避けるべきでしょう。

 

遺言書、相続に関することなら

清水行政書士事務所にお任せください。
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