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2019.12.03 

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亡くなった人の借金が出てたら!

 

 

相続放棄は

自分が相続人であることを知った時から3ヶ月以内に

手続きをしなければなりません。

この3ヶ月以内の期間に相続財産を調べて、

相続するか放棄するか決定しなければなりません。

そして3ヶ月以内に、限定承認または相続放棄をしない場合は

相続を承認したものとみなされます。

しかし、被相続人が連帯保証人になっていたことを家族が知らず、

相続放棄をせずに3ヶ月が過ぎてしまうようなこともあります。

この場合、保証債務も相続することになります。

そして、被相続人が死亡してから1年もたってから

貸主から多額な弁済の請求されることもあり得ます。

これにつき、最高裁判は3ヶ月以内に相続放棄をしなかった場合でも、

それが相続財産が全く存在しないと信じたためであり、

また信じるに相当な理由があるときには、

3ヶ月の熟慮期間は繰り下がると判断しました。

したがって、貸主から3ヶ月を過ぎてから

弁済を請求されても相続放棄ができることになります。

 

相続財産、相続手続のことなら

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