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2019.12.18 

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不倫相手に全て遺贈するという遺言は有効? 無効?

不倫関係にあった女性に全財産を遺贈するなどした場合には

配偶者や子供たちからの反発は当然予測されます。

勿論、配偶者や子供たちは遺留分がありますので、

その不倫相手の女性から遺留分を取り戻すことができます。

しかし、ここで問題となるのは、

不倫関係を認めるような遺言は公序良俗違反となり

遺言書そのものが無効となるのではないかということです。

この問題については判例がいくつかあります。

7年間一緒に生活していた女性に

遺産の3分の1を遺贈し、

3分の2を配偶者と子供に相続させるとした遺言を

最高裁は有効としています。

同居していた女性は

亡くなった遺言者に頼って生計を立てていて、

遺言者の死亡後もその女性の生活を保護する必要があることや

配偶者が生活に困ることがない、

などの事情が考慮されたようです。

一方では

20年も一緒に暮らしていた事実上の妻であった女性に

全財産を遺贈するという遺言を無効としています。

この場合、遺産としては建物と借地が大部分であり、

その建物に配偶者が住んでいて、

遺言を有効とすると、

その配偶者が家を出てゆかなければならなくなる

ということが考慮されたようです。

 

以上のように、

裁判所は不倫相手に遺贈するという遺言を

全て無効にするいうことではなく

個別の事情を総合的に判断し結論を出しています。

 

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