相続放棄は
、自分が相続人であることを知った時から3ヶ月以内に
手続きをしなければなりません。
この3ヶ月以内の期間に相続財産を調べて、
相続するか放棄するか決定しなければなりません。
そして3ヶ月以内に、限定承認または相続放棄をしない場合は
相続を承認したものとみなされます。
しかし、被相続人が連帯保証人になっていたことを家族が知らず、
相続放棄をせずに3ヶ月が過ぎてしまうようなこともあります。
この場合、保証債務も相続することになります。
そして、被相続人が死亡してから1年もたってから
貸主から多額な弁済の請求されることもあり得ます。
これにつき、最高裁判は3ヶ月以内に相続放棄をしなかった場合でも、
それが相続財産が全く存在しないと信じたためであり、
また信じるに相当な理由があるときには、
3ヶ月の熟慮期間は繰り下がると判断しました。
したがって、貸主から3ヶ月を過ぎてから
弁済を請求されても相続放棄ができることになります。
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