「相続財産」とは、
被相続人の一身に属するすべての物をさします。
その人の名誉だとか信用といったものを除き
被相続人に属する一切の財産を含んでいるのです。
財産としてまず頭に浮かぶものは、
土地・建物などの不動産、
預貯金・現金、
債券・株式などの有価証券、
貴金属・宝石類、書画・骨董、
ゴルフ会員権・特許権などの無体財産権、
また身の回りの衣類なども「相続財産」に含まれます。
もちろん、住宅ローンなどの負債も「相続財産」となります。
生命保険も被保険者が被相続人以外のものは「相続財産」に含まれます。
これらのものをすべて「相続財産」の対象として調べます。
預貯金は通帳などで取引銀行等を調べます。
預貯金は記帳するか、金融機関の窓口に問い合わせます。
また、金融機関からの通知書や案内書などによっても確認します。
ローンなどの残高通知が来ていることもあります。
債権・株式等は取扱証券会社等に問い合わせます。
不動産については、
その不動産の所在する市町村役場で固定資産税課税台帳を、
また、その不動産を管轄する法務局において
登記事項証明書(旧登記簿謄本)を取って調べます。