遺言には普通方式の遺言と特別の方式の遺言があります。
特別の方式の遺言とは
「死亡の危急に迫った者の遺言」や「船舶遭難者の遺言」などであり、
日常生活の中では考えにくい方式です。
そこで私たちは日常生活の中で普通方式の遺言を用いることが大多数です。
さらに、普通方式の遺言には
「自筆証書遺言」、「秘密証書遺言」及び「公正証書遺言」がありますが、
「秘密証書遺言」はほとんど用いられることはなく、
専ら「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」が用いられています。
「自筆証書遺言」は
遺言者が、遺言の内容全文・日付・氏名を自筆したうえで押印します。
ただし、財産目録についてはワープロで作成してもよいし、
預貯金通帳等や登記簿謄本等のコピーを添付しても良くなりました。
また、現在は遺言執行の際には家庭裁判所の「検認」が必要ですが、
2020年7月10日から「法務局における遺言書の保管」が開始されますので
法務局に保管された遺言書については、
家庭裁判所のの検認が不要となります。
「公正証書遺言」」は
遺言の内容を公証人に伝え、
筆記してもらったうえで、
証人2名の立ち合いのもとに、
内容を読み聞かせてもらい間違いのないことを確認したうえで
署名・押印します。
家庭裁判所の「検認」は不要です。
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