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2019.10.24 

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特別の寄与料制度の創設



相続人以外の者の貢献を考慮するために、「特別の寄与料制度」が創設されました。

これまでは、被相続人(亡くなった方)について
療養看護をおこなって尽くした、
あるいは家業の発展に尽くし、財産を維持・増加したなどの場合には
その相続人は、他の相続人に対して
遺産分割の話し合いのときに
「寄与分」という権利を主張することができ、
結果として自己の相続する財産を増やすことができました。

しかし、相続人でない人がいくら被相続人に尽くしても
その人は報われることがありませんでした。
例えば、被相続人の長男の配偶者がいくら被相続人を看病して尽くしても
その長男の配偶者が報われることなく、
これでは不公平ではないかということで
「特別の寄与料」の制度が創設されました。

これにより、被相続人の親族であれば
相続人ではなくても、
被相続人の療養看護に努めた人は
相続人に対して、「特別の寄与料」を請求できることになりました。
ただし、療養看護に努めた者であり
家業の発展に尽くしたものは対象外となります。

相続・遺言のことなら
横浜の行政書士 清水良治にお任せください。

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