身寄りの方が亡くなって遺族が遺言書を発見したらどうすればよいでしょうか?
亡くなった方のご遺族が、
その方の自筆証書遺言を預かったりどこかで発見した場合、
封がされている遺言書を勝手に開封したり、
そのまま放置しておいてはいけません。
自筆証書遺言は偽造されたり、
隠されてしまったりする可能性がありますので、
遺言書を保管している方や、遺言書を見つけた方は、
すぐに家庭裁判所において「検認」の手続きを行うことを義務付けられています。
封のされている遺言書は家庭裁判所において
全ての相続人立ち合いの下に開封されるようになります。
そして、家庭裁判所がその遺言書が適法に作成されているかを判断し
適法であれば「検認」したとの証明を発行します。
検認を受けるために必要なもの
1.被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
2.相続人全員の戸籍謄本
3.申し立てる人の印鑑
ただし、「検認」手続きは、
遺言書の形式が適法か否かの判断であって
遺言書の内容が有効か無効かという判断には及びません。
したがって、自筆証書遺言を作成する場合は
形式が適法であるか、また内容が有効であるかを良く考慮することが必要です。
自筆証書遺言を作成する場合には
専門家に相談することをお勧めします。
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