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2019.08.28 

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自筆証書遺言の保管制度が始まります

2020年7月10日に自筆証書遺言の保管制度が始まります。
自筆証書遺言は遺言者の家で保管されることが多く
公正証書遺言のように公的機関に保管する制度はありません。
そのため、遺言書の紛失や偽造のおそれがあり
また、方式の不備により無効とされることもあります。
この度の法改正により 
自筆証書遺言(原本)を法務局に保管する制度が創設されます。

この制度を利用する手続きは次のようになります。

1.遺言者自身が法務局に自筆証書遺言を持参して保管申請をする。
 遺言者自身がする必要があり、代理人によることはできません。
 また、「法務省令で定める様式」で作成し「封をしない」
 ことが必要です。
2.法務局では遺言者の本人確認のうえ、遺言書の形式審査を行い、
 日付の誤りや署名・押印の漏れなどの方式不備がないかチェックされるので
 後日紛争を避けることが期待できます。
 法務局で原本が保管されるとともに、
 遺言書の画像情報が法務局間で共有されます。
3.遺言者が死亡して相続が開始すると、遺言者の相続人・受遺者・遺言執行者等は
 法務局に対し 
 a 遺言書情報証明書の交付
 b 遺言書保管事実証明書の交付
 c 遺言書の閲覧を請求
 をできるようになります。
 なお、相続人等の1人が上記の手続きをした場合、
 法務局からその他の相続人等に遺言書を保管していることを通知され
 関係者に遺言書の存在がわかるようになります。
4.現在は自筆証書遺言は遺産分割前に家庭裁判所の検認が必要ですが
 この保管制度を利用した場合は検認は不要となります。

※この制度を利用する場合は有料となりますが、
 現在はその金額は決定されていません。


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