私が遺言執行者として公正証書遺言をお預かりしていた方が亡くなりました。
80歳前の女性で相続人が無く、UR賃貸にお住まいの方です。
お預かりしている遺言書の内容は、
全ての預貯金他の金融資産他一切を換金し、
従妹に遺贈するというものです。
遺言執行者として行うことは、
まず、遺産としての金融資産は何があるのかを把握しなければなりません。
そのうえで、各金融機関に解約・払い戻しを依頼することになります。
また、URとの契約を解除し精算し、敷金の受取、
電話代、水道光熱費等の精算もあります。
さらに、URとの契約解除にあたり、
部屋を明け渡すためには不用品の処分が必要なため
その処分の費用も掛かります。
それらを一切済ませたあとで、
遺言執行の費用を控除したものを
受贈者である従妹に渡して業務の終了となります。
URからの敷金が返却されるまで約1か月かかり、
それから、それが入金した故人の口座解約依頼をするため
すべての業務が終了するまで、短くて2か月間かかりそうです。
遺言・相続に関することなら、全て清水行政書士事務所にお任せください。