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2020.06.16 

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遺留分の放棄

遺言書が後から覆されないように、

相続人に遺留分を放棄してもらうことができます。

遺言書を残しても遺留分を侵害していると、

遺留分権利者から遺留分減殺請求がなされて

遺言のとおり遺産分割ができないおそれがあります。

そこで、所定の手続きを経て相続開始前に遺留分の放棄をしてもらうことができます。

遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可が必要です。

相続権も遺留分権も個人的な財産権ですから、

その処分も自由です。

しかし、これを制約なしに認めると、

被相続人が親の権威をして、遺留分権利者の意思を抑制し、

その放棄を強制することもあり得ます。

それでは、遺留分権者の生活安定及び家庭財産の公平な分配という

遺留分制度の趣旨を無にする危険があります。

そこで、相続開始前の遺留分の放棄には家庭裁判所の許可が必要とされています。

許否の判断基準は

①放棄が遺留分権利者の事由意思にもとづくか

②遺留分を放棄することに合理性・必要性があるか

③放棄と引き換えの代償があるか

などを考慮すると言われています。

相続開始後の遺留分放棄は、遺留分権利者が自由に放棄することができます。

遺留分放棄の効果として

遺留分の放棄がなされても、

共同相続人の遺留分が増加するのではなく、

放棄の範囲内で被相続人の自由分が増加するのみです。

また、遺留分を放棄した相続人であっても相続権は失いません。

したがって、遺産分割協議の当事者となることもでき、

相続開始後に相続放棄・限定承認などをしなければ

積極財産は相続せずに消極財産のみを相続するということもあり得ます。

 

遺言・相続に関することなら清水行政書士事務所にお任せください。

 
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