私たち行政書士は、折に触れ様々な場所で無料相談会を行ってきています。
お受けする相談の内容は8割がた「遺言」「相続」に関する内容です。
「遺言書」についてのご相談で
「一度書いた遺言書は変更できるか?」
というご質問をお受けすることも度々あります。
一度は、遺言書を作成したものの、
後日遺言書の内容を変更したい、遺贈などを取り消したいほか
ご自分の気持ちに変化が生じることはありうることです。
これについては
「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。」と
民法1022条にある通り可能です。
たとえ前に作成した遺言書が公正証書遺言でも、後日公正証書でなく自筆証書遺言でも可能です。
ただし、「遺言の方式に従って」とありますので、
口頭では無効で、方式に従った遺言書によらなければなりません。
遺言・相続に関することなら清水行政書士事務所にお任せください。