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2020.04.21 

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相続財産管理人の選任申立てを行いました

昨年の秋に

後見人としてお世話していた方がお亡くなりになりましたが、

その方の唯一の親族であった妹さんが

先にお亡くなりになったので、相続人がいなくなり、

残された財産をお渡しする相手がいない状態となってしまいました。

このような場合、残された財産はどうなるのでしょうか。

まず、相続財産は法人となり、

利害関係人や検察官の請求により相続財産管理人選任の申立てが行われ

相続財産管理人が選任家庭裁判所により選任されます。

そして、所定の手続きをとって債権者や受遺者がいないことが明らかになった場合は

相続財産管理人により相続財産は国庫に入れられます。

 

ただし、民法958条3に規定されている

「特別縁故者に対する相続財産の分与」というのがあります。

これはそれなりの事由があれば、家庭裁判所は特別縁故者に

残された財産の全部又は一部を与えることができるという規定です。

特別縁故者とは、①被相続にと生計を同一にしていたもの、

②被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者

ただし、これはこれらの方からが家裁にその旨の請求をしなければなりません。

 

結論として相続人がいない場合、

残された財産は国庫に入るか、

特別縁故者に与えられるかのいずれかです。



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