相続廃除という方法があります。
遺留分を有する推定相続人(配偶者、子、直系尊属)に
非行や」被相続人に対する虐待・侮辱がある場合に、
被相続人の意思に基づいてその相続人に相続させないことができます。
民法892条に規定されています。
①被相続人にたいし、虐待をし、又は重大な侮辱を加えたとき
②著しい非行があったとき
被相続人が生前家庭裁判所に廃除の請求をすることができます。
また遺言によることもできます。民法893条
被相続人が遺言で排除する意思を表示したときは
遺言執行者は、その遺言が効力を生じたとき、
その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求します。
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遺留分を持たない推定相続人には、
遺言書でその相続人に相続させないと書いておけばそれで済みます。
