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2020.03.17 

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代襲相続

叔父が死亡したが、子がいない場合誰が相続人になるか?

叔父には妻がいますが、その間に子はいません。

また、兄が一人いましたが先に死亡しています。

その先に死亡した兄は私の父です。

このような場合、

誰が叔父の相続人になるのでしょうか?

 

相続人になる順と割合は法律で決められていて次のとおりです。

 

配偶者と 子       配偶者2分の1    子2分の1

配偶者と 直系尊属    配偶者3分の2  直系尊属3分の1

配偶者と 兄弟・姉妹   配偶者4分の3  兄弟・姉妹4分の1

この例の場合の相続人は

叔父の配偶者と兄になりますが、

その兄が先に死亡していますので、

兄の子が変わって叔父を相続するようになります。

これを代襲相続といいます。

したがって、叔父の相続については

配偶者  4分の3

兄の子  4分の1

となります。

遺言・相続に関することなら清水行政書士事務所にお任せください。

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