
遺言書を隠すと「相続人の欠格事由」にあたり相続人にはなれません。
これは、相続に関して秩序を乱すような非行を行った相続人の
相続する権利を法律上剥奪する制裁です。
民法891条に規定されています。
⑴故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を
死亡するに至らせ、又は死亡するに至らせようとしたため
刑に処された者
⑵被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、
または告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別が無いとき、
または殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときはこの限りでない。
⑶詐欺又は脅迫によって、被相続人に相続に関する遺言をし、
撤回させ、取り消させ、又は変更することを妨げた者
⑷詐欺又は脅迫によって、被相続人に相続に関する遺言させ、
撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
⑸相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、
または隠匿した者
上記のどれかにに該当すれば、当然に相続権を失います。
被相続人がその者に遺贈していても、受遺者になれません。
「欠格事由」が相続開始前に発生した時は相続開始時に遡って
相続資格が無くなります。
その効果は、特定の相続人と欠格者の間での相対的なもので
その欠格者は他の被相続人の相続人にはなれます。
またその欠格人の子は代襲相続人になることができます。
欠格は非行行った者のみの制裁にとどまるからです。
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