
亡くなった父親が長女を受取人にした多額の生命保険を掛けていました。
他の兄弟・姉妹はその生命保険を相続することはできないのでしょうか?
原則は長女が取得するが、不公平を調整することもあり得ます。
保険金の受取人が誰なのかが重要です。
死亡し父親が自分自身を受取人としていた場合は、
その死亡保険金は相続財産となります。
したがって、相続人全員が共同相続し遺産分割することとなります。
これに対し、受取人が長女となっている場合は、
長女が取得する保険金請求権は、
保険契約に基づいて生じるものであって、
相続によって取得するものではありません。
相続財産ではありませんので、他の相続人は相続できないことになります。
しかし、相続財産がほとんどない場合は、
受取人となっている相続人は多額の保険金を取得するのに対し、
他の相続人はほとんど取得するものが無いという
極めて不公平な結果になります。
そもそも、被相続人は死亡するまで保険料を支払っていたのですから、
それによって取得する保険金の全てを
特定の相続人が取得するのは不合理とも言えます。
そこでこのような不公平を調整する考え方が示されています。
すなわち、
⑴保険金額
⑵被相続人の支払った保険料
⑶被相続人死亡した時に解約すれば戻ったである解約返戻金
⑷支払った保険料の保険料全額に対する割合に
保険金額を乗じた額などを
被相続人からの特別受益とみるべきである
という考え方です。
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