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2020.01.28
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遺産分割協議書とは
遺産分割協議書はどのようにして作成すればよいのでしょうか?
◆相続人全員の合意が必要
遺産分割は共同相続人全員で行わなければなりません。
中には音信不通の相続人がいることもありますが、
たとえそうであっても、一部相続人を除いて行った遺産分割協議は無効となります。
また、相続人の中に未成年者とその親権者がいる場合、その未成年者と親権者は、
利益が相反する立場にあるため、親権者は未成年者に代わって遺産分割協議を行うことはできません。
そこで、未成年者のために特別代理人を選任してもらう必要があります。
もっとも、遺産分割協議とはいっても、全員が集まることが必要ではなく
一人が「遺産分割協議書」の原案をを作成し、それを持ちまわり、
その書面にそれぞれ署名・押印しても構いません。
◆遺産分割協議書はどうやって作成するか
「遺産分割協議書」は相続人全員が遺産分割の話し合いに合意したことを証する書面です。
各自印鑑証明書を添付し実印で押印します。
認印で押印しても無効ではないのですが、実務上実印で押印します。
預貯金を相続した場合、金融機関は実印と印鑑証明を要求しますし、
不動産の相続登記も実印が必要です。
◆遺産分割協議の際注意すべきこと
遺産分割協議を行う場合、遺産を良く調査しリストにまとめ、
相続人全員で内容を確認することが大切です。
漏れがあると、また新たにその漏れていた遺産をどう分けるかという問題になってきます。
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