その遺言書には絶対従わなければならないのか?
例えば、相続人が配偶者の母親と子一人の場合に
父が遺言で全ての財産を母親に相続させるとしたが、
税理士さんに相談したところ
「母親が死亡して、2次相続が開始した時のことを考えると
母親の単独相続にするより、
母と子の共同相続の方が相続税対策上は有利である。」ことが判った。
それでも遺言書に従わなければならないのか?
このような場合は相続人全員の間で話がまとまれば
必ずしも遺言書に従う必要はなく
どのようにでも遺産を分割できる。
遺産分割においては相続人の意思は、
遺言より優先するということです。
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