配偶者や子供たちからの反発は当然予測されます。
勿論、配偶者や子供たちは遺留分がありますので、
その不倫相手の女性から遺留分を取り戻すことができます。
しかし、ここで問題となるのは、
不倫関係を認めるような遺言は公序良俗違反となり、
遺言書そのものが無効となるのではないかということです。
この問題については判例がいくつかあります。
7年間一緒に生活していた女性に
遺産の3分の1を遺贈し、
3分の2を配偶者と子供に相続させるとした遺言を
最高裁は有効としています。
同居していた女性は
亡くなった遺言者に頼って生計を立てていて、
遺言者の死亡後もその女性の生活を保護する必要があることや
配偶者が生活に困ることがない、
などの事情が考慮されたようです。
一方では
20年も一緒に暮らしていた事実上の妻であった女性に
全財産を遺贈するという遺言を無効としています。
この場合、遺産としては建物と借地が大部分であり、
その建物に配偶者が住んでいて、
遺言を有効とすると、
その配偶者が家を出てゆかなければならなくなる
ということが考慮されたようです。
以上のように、
裁判所は不倫相手に遺贈するという遺言を
全て無効にするいうことではなく
個別の事情を総合的に判断し結論を出しています。
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