叔父が死亡したが、子がいない場合誰が相続人になるか?
叔父には妻がいますが、その間に子はいません。
また、兄が一人いましたが先に死亡しています。
その先に死亡した兄は私の父です。
このような場合、
誰が叔父の相続人になるのでしょうか?
相続人になる順と割合は法律で決められていて次のとおりです。
配偶者と 子 配偶者2分の1 子2分の1
配偶者と 直系尊属 配偶者3分の2 直系尊属3分の1
配偶者と 兄弟・姉妹 配偶者4分の3 兄弟・姉妹4分の1
この例の場合の相続人は
叔父の配偶者と兄になりますが、
その兄が先に死亡していますので、
兄の子が変わって叔父を相続するようになります。
これを代襲相続といいます。
したがって、叔父の相続については
配偶者 4分の3
兄の子 4分の1
となります。
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