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2020.03.03 

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単純承認、限定承認、相続放棄



相続が開始した時に相続人の選択肢は3つあります。

単純承認、限定承認及び相続放棄です。

⑴単純承認

単純承認とは、被相続人の権利義務を相続人が無限定に承継することです。

仮に、被相続人のプラス財産が3000万円で

マイナス財産が4000万円であった場合、

単純承認をすると、プラスとマイナスの財産を全て相続するので

被相続人の財産か相続人固有の財産かを問わず、

4000万円の返済義務を負います。

相続人が

①相続財産の一部または全部を処分した場合

②3ヶ月の熟慮期間に限定承認または相続放棄をしなかった場合

③限定承認または相続放棄後に相続財産の隠匿等背信的行為を行った場合

単純承認をしたものとみなされます。

①の処分は、遺産を売却するなどのみではなく、

被相続人の有していた債権の取り立て・受領も処分に該当します。

ただ、単純承認とみなされる処分とは

「相続人が自己のために相続の開始したことを知り

または確実視しながらの財産処分をすること」を言います。

なお、保存行為や短期の賃貸借契約の契約は問題なく

身分相応の葬式費用の支払いは含まないとされます。

⑵限定承認

相続財産のうち、プラスの財産とマイナスの財産のいずれが多いか不明な場合、

相続放棄または単純承認のどちらを選ぶか難しいことがあります。

このような場合限定承認をすると

相続しマイナス財産をプラスの財産から弁済し、

債務超過の場合は相続人固有の財産で弁済する責任を負いません。

精算の結果残余財産があれば、相続人が取得できます。

⑴の単純承認の例で

被相続人のプラス財産が3000万円でマイナス財産が4000万円で

限定承認した場合、

プラス財産とマイナス財産の全てを相続することは変わりませんが、

被相続人のプラス財産3000万円を負債のマイナス財産4000万円の弁済に充当し

残り1000万円の弁済義務は負いません。

相続人が限定承認しようとするときは、

3ヶ月の熟慮期間内に相続人全員でしなければなりません。

ただ、3ヶ月の期間の起算点は、

最後に熟慮期間が開始した相続人を基準とします。

なお、相続人の中に相続放棄をした人がいる場合は

相続放棄をした人は初めから相続人でないので

その人を除く相続人全員で限定承認をすることになります。

 

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