☆旧民法(明治31年7月16日~昭和22年5月22日)
旧民法(応急措置法施行前)に開始した相続に関しては
旧民法が適用されます。
同法では、戸主の死亡・隠居等による家督相続と
戸主以外の家族の死亡による遺産相続の制度がありました。
家督相続
家督相続は ①戸主の死亡
②戸主の隠居
③戸主の国籍喪失
④婚姻、縁組の取り消し
⑤女戸主が入夫婚姻を行い入夫が戸主となった時
⑥入夫戸主の離婚
によって行われます。
また、家督相続人には順位があり、通常長男が家督相続します。
なお、順位は次のとおりです。
第1 法定家督相続人
家族の直系卑属(男子、嫡出子、年長者が優先)
第2 指定家督人 (戸主が指定した者)
第3 第1種選定家督相続人
第1、第2がいない場合で戸主の父母や親族が選定する
第4 存続家督相続人
第1、第3がいない場合、同じ家の直系尊属
第5 第2種選定家督相続人
第1、第4がいない場合家族が選定する
遺産相続
遺産相続とは、戸主以外の者の財産のみの相続です。
第1順位 直系卑属
第2順位 配偶者
配偶者は 直系尊属がいる場合は相続人になりません。
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