遺産分割、特別受益、寄与分における
各々の財産評価の基準はいつになるのでしょうか?
◆遺産評価の基準時
遺産を現物で分割する場合及び特定の相続人が遺産を相続し、
他の相続人に代償金を支払う場合には、
他の遺産の取得や代償金の存否及び代償金等の判断資料として
評価が必要となってきます。
実務上は、遺産分割時を基準とすることが多いのですが、
特別受益や寄与分が問題となる場合は、
みなし相続財産を算定するために、
分割時の他相続開始時の評価が必要となります。
◆遺留分減殺請求
遺留分減殺請求に際ては、
被相続人が相続開始時に有していた財産につき
相続開始時基準にして算定した額が
遺留分減殺請求の対象となります。
◆経営承継円滑化法における固定合意
自社株式などの承継に関する遺留分による制約の問題に対処し、
現行の遺留分事前放棄の制度の限界を補うため
平成20年5月9日に成立した経営承継円滑化法の活用例として、
経営者から後継者に生前贈与された自社株について、
遺留分算定基礎財産から除外することができます。
また、経営者から後継者に生前贈与された自社株について、
基礎財産に算入する際の価額を固定することもできます。
◆相続税の取り扱い
相続税を算定するための財産評価における評価時点は、
相続開始時となります。
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