
「死んだら財産をあげる」といったような
贈与者の死亡によって効力を生じる
贈与する人ともらう人の贈与契約です。
また効果が遺贈と似ていることから、遺贈に関する規定が準用されます。
税金は贈与税ではなく、相続税の計算になります。
死因贈与と遺贈の比較
贈与者或いは遺言者の死亡によって効力が生じる点は共通しています。
また両者ともに贈与者も遺言者も贈与・遺言を自由に撤回できます。
ただ、遺贈の撤回は遺言書によらなければならないのですが、
死因贈与の撤回は遺言の方式による必要はありません。
ただし、死因贈与の撤回は認められにこともあります。
贈与を受ける人(受贈者)が死因贈与契約に基づき
受贈者が負担する内容の全部又はそれに近い内容を履行した場合は
死因贈与契約の撤回はできないこともあるようです。
これについては以下の判例があります。
【遺言】【判例・裁判例】負担付死因贈与の負担履行後の撤回の可否
裁判所は、負担の履行期が贈与者の生前と定められた負担付死因贈与契約に基づい
て受贈者が約旨に従い負担の全部又はそれに類する程度の履行をした場合においては、
贈与者の最終意思を尊重するの余り受贈者の利益を犠牲にすることは相当でないから、
右贈与契約締結の動機、負担の価値と贈与財産の価値との相関関係
、右契約上の利害関係者間の身分関係その他の生活関係等に照らし
右負担の履行状況にもかかわらず
負担付死因贈与契約の全部又は一部の取消をすることがやむをえないと認められる特段の事情がない限り、
遺言の取消に関する民法1022条、1023条の各規定を準用するのは相当でないと
解すべきである旨判断しました。
(最高裁判所昭和57年4月30日第二小法廷判決)
遺言・相続及び契約に関することなら清水行政書士事務所にお任せください。