遺産相続・遺言書作成はお任せください

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2020.04.14 

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遺言書って、撤回できる?

私たち行政書士は、折に触れ様々な場所で無料相談会を行ってきています。

お受けする相談の内容は8割がた「遺言」「相続」に関する内容です。

「遺言書」についてのご相談で

「一度書いた遺言書は変更できるか?」

というご質問をお受けすることも度々あります。

一度は、遺言書を作成したものの、

後日遺言書の内容を変更したい、遺贈などを取り消したいほか

ご自分の気持ちに変化が生じることはありうることです。

これについては

「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。」と

民法1022条にある通り可能です。

たとえ前に作成した遺言書が公正証書遺言でも、後日公正証書でなく自筆証書遺言でも可能です。

ただし、「遺言の方式に従って」とありますので、

口頭では無効で、方式に従った遺言書によらなければなりません。

 

遺言・相続に関することなら清水行政書士事務所にお任せください。

 

 

 
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