遺産相続・遺言書作成はお任せください

ブログ

2020.03.31 

ブログ

遺言書、遺留分減殺、遺言執行



 

 

 

次のような状況で遺言書の作成を依頼されるとともに

遺言執行者を引受けたことがあります。

 

遺言書作成時の状況

母親とその相続人が長男と長女の二人

母親は一軒家に一人住まい

長男は遠方に家庭持ちほとんど母親と交流が無い。

長女はそれほど遠くないところに家庭を持っている。

 

母親の意向は

交流のない長男には何も相続させたくない。

全てを長女に相続させたいというものでした。

 

そしてその意向に沿った公正証書遺言を作成し

遺言執行者をお引き受けしました。

勿論遺言執行者をお引き受けした旨を公正証書遺言に記載してもらいました。

 

遺言・相続に関することなら清水行政書士事務所にお任せください。

 
SHARE
シェアする