非嫡出子とは 認知された婚姻外の子のことです。
以前は非嫡出子の法定相続分は嫡出子の2分の1とされていました。
しかし、嫡出子と非嫡出子の相続分について差を設けることは、
法の下の平等を規定した憲法14条に反して
違憲ではないかと言われていました。
そして、出生について責任が無く
その身分を自分の意思や努力によって変えることができない非嫡出子を差別するのは
法律婚の尊重という立法目的を超え不合理ではないかとことから
平成25年9月4日最高裁判所が違憲の判断を下し、
平成25年12月5日民法が一部改正されて
嫡出子と非嫡出子の相続分が同じとされました。
ただし、平成13年7月1日以降相続が発生したものに限られ
平成13年6月30日までに発生した相続については
従来のとおり非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1になります。
また、平成13年7月1日以降に発生した相続についても
既に遺産分割が行われた案件には適用されません。

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