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2019.11.19 

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相続手続きまず何が必要か

ご家族がなくなり、相続手続きが必要となった時まず何をすればよいでしょうか?

普通は自分の親が亡くなり、
自分が相続人となった時になにをどうするか?

葬儀の手配から
年金事務所、健康保険への届け出や
生命保険等の支払い請求などがありますが、
ここでは相続についての手続きをお話しさせていただきます。

亡くなった方を「被相続人」と言います。
その方の遺産を引き継ぐ人を「相続人」と言います。
「被相続人」の遺族はまず遺言書が残されているかどうかを否かを確認します。
遺言書が残されていれば、
その遺言書の内容のとおりに遺産を分ければよいし、
残されていない場合は、
相続人の全員で遺産をどのように分けるかを決めるようにします。

ここで問題になるのは、
誰が相続人かということです。
それを明らかにするためには、
被相続人の「出生」から「死亡」までの戸籍謄本が必要となります。
ただし、兄弟姉妹が相続人の場合はさらに、
被相続人の両親の「出生」から「死亡」までの戸籍謄本が必要となります。
この戸籍謄本を揃えたうえで
相続人を特定し、相続人全員で遺産をどのように分けるかを決めます。
そして、決めた内容を「遺産分割協議書」という形にし、
戸籍謄本を添付して、これを銀行や登記所に出さなければ
銀行他の口座解約・名義書き換えや不動産の名義書き換えができません。

あと一つ大事なことは、遺産がどれだけあるかということです。
そのためには遺産のリストを作成して
相続人の皆さん納得の上で話し合うことが大切です。

ここで、遺産の遺漏があっても
遺産分割協議書の有効・無効には影響しませんが、
後日漏れた遺産についての協議が必要となりますので
十分な注意が必要です。

戸籍の収集が大変だという場合は、
当事務所で代行しております。
相続・遺言のことなら清水行政書士事務所にお任せください。
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