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2019.11.12 

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公正証書遺言はどう作る

公正証書遺言を作りたいけどどうしたらいいかわからない。
時折このようなご相談をいただくことがあります。

公正証書遺言は公証役場において
公証人さんにお願いするようになります。
まず公証役場がどこにあるか調べて、
都合のいい公証役場を訪問します。
訪問時には
ご自分の印鑑証明書と戸籍謄本などをお持ちになると良いと思います。
そして公証人さんに遺言を作りたい旨を告げて
どのような内容の遺言にしたいのかを伝えます。
公証人さんは内容についても相談に乗ってくれます。

しかし、ご自分がどうしたいのかをはっきり決めておかないと
相談を受ける方も困りますので、
まず自分の意思を決定しておく必要があります。
それを口頭で伝えることもできますが、
書面にしておくほうが間違いがありません。


自分の意思を公証人さんに伝えると、
公証役場でそれを書面にしてくれます。
そしてその書面が出来上がった段階で
改めて公証役場において
公証人さんが遺言の書面を読み上げて内容を確認します。
そして、内容に間違いなければ
署名押印をし、遺言が完成します。
その際、2名の証人が必要となります。
いなければ、公証役場で証人を用意してくれますので
事前にその旨を伝えておくようにします。
作成完了した公正証書遺言の原本は公証役場で保管し、
正本と謄本を渡してくれます。
この正本または謄本があれば銀行や法務局などの手続きを行うことができます。

公証人さんの手数料は対象の財産の額によって変わりますので
最初の相談時に公証人さんに確かめておくようにします。

このようなことが面倒・大変と思われる方は
当事務所で全て代行しますのでお任せください。

遺言・相続のことなら
清水行政書士事務所にお任せください。

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