相続の効力に関する見直しが行われました。
この改正法は2019年7月1日から施行されることになりました。
従来は、「遺贈・遺産分割」により不動産を取得した場合には
「記が無ければ第3者に権利を主張することができませんでしたが、
「相続させる」との遺言で取得した場合は
「登記が無くても第3者に権利を主張することができる。
とされていましたので、
相続により不動産を取得した場合、
相続人は特段登記を急ぐ必要がありませんでした。
そのため、関係者にとって差押えや不動産取引上のリスクを負ったり、
本当の権利関係と登記の公示に不一致が生じ、
登記制度上の問題がありました。
また、不動産登記につき、
相続による取得においても、
登記を対抗要件とすることで相続登記を促進し、
不動産の所有者を明確にし、
所有者不明の空き家や土地についての問題に対処が必要とのことと思います。
したがって、
今後は、相続による不動産の取得においても
法定相続分を超える部分については、
登記が無い限り、第3者に権利を主張することができなくなりますので、
相続人は速やかに登記などの手続きをすることが重要です。
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