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2019.09.10 

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遺産分割前に処分された財産の扱い

相続開始後に共同相続人のうちの一部が、
遺産に含まれる財産を処分した場合に
その処分した共同相続人が取得する財産が、
処分しなかった場合と比べて増えるという不公平を是正するために改正されました。
遺産分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても
共同相続人は、その全員の同意により、
処分された財産が遺産の分割時になお遺産として存在するものとみなすことができます。
この共同相続人全員の同意には、財産を処分した当該共同相続人の同意は不要です。

仮りに
 父親が死亡して、
 その相続人は 妻と長男及び二男の子2人の3人
  遺産が預金1億であった場合

  長男が2千万を預金から引き出して自分の物にしたとすると
  残された8千万を3人の相続人が法定相続分で分けると
  妻  8千万×1/2=  4千万
  長男 8千万×1/2×1/2=2千万 
  二男 8千万×1/2×1/2=2千万 
  となり
  結果的に 長男は先に引き出した2千万と
  法定相続分の2千万の合計4千万を自分の物にすることとなる。

 そこで、共同相続人である妻と長男の同意で
 長男の処分が遺産分割の対象にするとして
 法定相続分に基づき計算すると
 妻  1億×1/2= 5千万
 長男 1億×1/2×1/2 =2500万
 二男 1億×1/2×1/2 =2500万
 となり、
 長男はすでに2千万引き出して自己の物にしているため
 新たに取得する財産は 500万となり、
 共同相続人間の公平が図られるようになります。

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