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2019.08.22 

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夫死亡後に住む家が心配‼ 法律が改正されます

2020年4月1日から法律が改正されます。

夫が死亡した後、
遺産分割などにより住む家が処分されたら
住む家が無くなってしまうなどの
心配がなくなります。

配偶者の居住権の創設
被相続人の持ち家に住んでいる配偶者について、
被相続人亡きあとの居住を保護するために
「配偶者短期居住権」と「配偶者居住権」の2つが創設された。

1.配偶者短期居住権
 配偶者短期居住権とは、相続開始時に被相続人の持ち家に無償で住んでいた配偶者は、
 一定の期間、その家を無償で使用することができする権利です。
 仮に死亡した被相続人が対象の家を第三者に遺贈していた場合
 その第三者から明け渡しを請求されたとしても
 住み続けることができます。
 権利が発生するのは建物の居住部分にかぎり、この権利は譲渡することができません。
 また遺産分割時の計算上考慮されません。
 一定の期間とは
 その建物が遺産分割の対象になる場合は、
 遺産分割により建物の帰属が確定した日
 または相続開始時じから6か月間のいずれか遅い日。
 その建物を取得した者が配偶者に
 明け渡しを請求した日から6か月を経過する日までです。

2.配偶者居住権(長期居住権)
 相続開始時に被相続人の持ち家に住んでいた配偶者は、
 その全部について、原則としてその終身の間
 無料で使用・収益できます。
 住宅としての使用の他、もともと店舗や賃貸物件として
 利用していた部分(収益部分)についても
 引き続き利用することができます。
 この権利は遺産分割、遺贈で定めることが必要です。
 第三者の対抗要件要件として登記できます。
 遺産分割時の計算上考慮されます。


目次

配偶者居住権が新設されました

被相続人の持ち家に住んでいる配偶者について、
被相続人亡きあとの居住を保護するために
「配偶者短期居住権」と「配偶者居住権」の2つが創設された。

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