親族が残した債務の相続人になった父親が相続放棄の期限前に死亡した場合、
その子供はいつまでに相続放棄すれば返済をのがれるのか。
そんな論点で争われた訴訟の上告審判決が8月9日、最高裁第2小法廷であった。
菅野博之裁判長は「子が親族の債務の存在を知った時から3か月以内は放棄できる」
とする判断を示した。
民法は、相続するか放棄するかを選ぶ「熟慮期間」を3か月と定める。
学説では、親が親族の債務などを相続放棄せずに亡くなった場合、
この「熟慮期間」は親の死亡時点から始まるとの
考え方が有力だった。
だが、最高裁は今回、親の死亡から3年以上たった相続放棄を認めたことになり、
今後は、子がきずかないまま親族の借金を負わされる事態は減りそうだ。
8月10日読売新聞
目次