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2019.08.06 

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相続と遺言に関する法律が変わっています

相続と遺言に関する法律が変わっています。
これから数回に分けて書いてゆきます。

今年の1月13日にから自筆証書遺言の方式が緩和されました。
自筆証書遺言は、内容、日付及び氏名を全て自分で書いて
押印しなければならなかったのですが、
不動産の所在や地積他あるいは預貯金他の金融資産を手で書くのには、量が多くて大変でした。
その負担を軽減するために、
預貯金や不動産の財産の明細については、
パソコンで書いても、あるいは登記簿謄本のコピーを附属すれば
手書きでなくても良くなりました。
但し、その附属の資料には押印が必要となります。
この印は遺言書の本文に押印する印鑑と同一にしなければならないという規定はありませんが、
わざわざ別の印鑑を押印する必要もありませんし、
誤解を招く原因ともなりかねませんので避けるのが賢明です。
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